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・地域おこし協力隊ってどういう契約で仕事をするのだろう
・給与は誰が払ってくれるのかな?
・ボーナスとかってあるんだろうか?
こんな疑問を解決します。
- 地域おこし協力隊の雇用形態の違いとメリット・デメリット
- 地域おこし協力隊の雇用形態による働き方の違い
こんにちは!当ブログを運営している「こばだんな @iju_kobayashike」です。
現在は、現役地域おこし協力隊として過疎集落の古民家のリノベーションをしたり、個人事業主としてライターや法人向け資料作成、メディア運営をしたりしています。
本記事では、現役の地域おこし協力隊として活動をしているわたしが、「地域おこし協力隊の雇用形態の違いとメリット・デメリット」について解説していきます。
地域おこし協力隊の雇用形態の違いを分からないと、あなたの望む働き方が実現できないかもしれません。
この記事を最後まで読んでいただき、地域おこし協力隊の雇用形態の違いによる働き方の違いとメリット・デメリットを知って、失敗しないように制度を使っていきましょう。
- 地域おこし協力隊は【雇用型】と【委託型】の2つに大別
- 雇用型は「会計年度任用職員≒公務員」
→地方公務員法にしばられたりするけれど、社会保険は負担が少ない - 委託型は「個人事業主」
→業務委託契約書の内容次第だが、働き方や副業の自由度が高い - 副業をガッツリするなら委託型がオススメ!
地域おこし協力隊は大別すると以下の2パターンに分けられます。
- 雇用契約がある「雇用型」
- 雇用契約がない「委託型」
今、会社員で働いている人は、会社に雇用されていると思うので「雇用契約」がありに該当しますよ!
もう少し具体的に地域おこし協力隊の”任用”のされ方についてみていきましょう。
総務省が発行している「地域おこし協力隊の受入れに関する手引き」では、以下のような記載があります。
各地方自治体の地域おこし協力隊の任用の形態等については、主に以下の2つになります。
総務省|地域おこし協力隊の受入れに関する手引き
① 会計年度任用職員
② 地方自治体が任用せず、委託関係を締結
今回は、この2つの形態について、詳しく見ていきましょう。
自治体に公務員として任用される場合(雇用契約がある)、原則として一般職の会計年度任用職員として任用するような形となります。
手引きの中では、会計年度任用職員として任用される場合、地方公務員法で以下の内容の服務規程などが定められています。
※地域おこし協力隊に関係する主なもの
総務省|地域おこし協力隊の受入れに関する手引き
(服務に係る規定)
① 服務の宣誓
②法令等及び上司の職務上の命令に従う義務
③信用失墜行為の禁止
④秘密を守る義務
⑤職務に専念する義務
⑥政治的行為の制限
⑦争議行為等の禁止
⑧営利企業への従事等の制限
(懲戒に係る規定)
懲戒処分(戒告、減給、停職、免職)
(その他)
人事委員会への措置要求、審査請求等が認められる 等
地方公務員法で知っておきたいのは、特に⑧営利企業への従事等の制限!
よくいう”副業禁止”の内容だよ!
基本的には公務員の立場で活動をすることになります。
詳しい違いとメリットデメリットは後で話しますね。
委託型の場合(雇用形態なし)、私たちは“個人事業主“として働く形になります。
長らく会社員をやってきたわたしも、最初“個人事業主”ってなんだっけ?と少しぱっとしませんでしたが、ようはフリーランスですね。
個人と自治体の間で「地域おこしに関する業務を委託しますよ」という業務委託契約書を取り交わして、その対価としてお金をいただく形になります。
業務委託契約書の中には、業務の内容などに関するものだけ記載があるのが一般的です。
なので働き方としては“フリー(自由だー!)“です。
何時に起きて、いつ働こうがやることをやっていれば問題ありません。
でも、地域おこし協力隊の性質上、地域との信頼があって成り立つものなので、一定の行動規範などについても注意してね!というお達しが総務省からは提言されています。
加えて、こうした地域おこし協力隊員と地方自治体との間に任用関係がない場合等には、以下のような点について留意する必要があります。
総務省|地域おこし協力隊の受入れに関する手引き
①(略)
② 活動規律の確保について
地域おこし協力隊員の活動は、地域住民との信頼関係があって成り立つものであり、隊員の活動規律を十分に確保していくことが必要です。このことから、隊員の活動内容に応じて、会計年度任用職員等とのバランスを考慮し、秘密の保護等、活動規律の確保に係る規定を契約に記載することが必要です。
ようは、個人事業主たるものしっかりやれよってことですね
会計年度任用職員の場合は、地方公務員法によって活動規律が定められていましたが、委託型の個人事業主の場合は、この取り交わす業務委託契約書の中でそういった記載を含めて契約するのが一般的なようです。
わたしも改めて地域おこし協力隊の業務委託契約書を見直してみると、確かにそのような記載がありました。
とはいっても、個人事業主型は雇用関係にないので、働き方でいうと正直かなり自由です(笑)
雇用型と違って、指揮命令系統がないのでぶっちゃけすべて自分で考えて行動する感じになります。
上司からやんやいわれることもありません。
一応、役場の部署に地域おこし協力隊のサポート担当の方はいて、ある程度上司というかお伺いを立てる先の人はいます!
活動費はその方を通して許諾されるか決まるので、関係性は良好に保っておくのがいいですよ!
ざっくりと2種類の地域おこし協力隊の「雇用型」と「委託型」についてわかったところで、続いて双方のメリットデメリットについて深堀していきます。
まず、雇用関係のある地域おこし協力隊のメリット・デメリットはこちらです。
・社会保険は公務員と同等
・勤務時間が定められている場合がある
・副業が自由にできない場合がある
1つずつ解説していきます。
雇用型の最大のメリットは、社会保険が労使折半になり負担が軽減されるところです!
雇用関係があるので雇用保険や厚生年金などの支出は、半分自治体でもう半分が給料から天引きされて受け取ることになります。
個人事業主の私からしたらめっちゃうらやましいです。
半分負担をしてくれるの…
地域おこし協力隊の収入は報償費年額200万円が基本です。
これを月額に直すと16万6千円ほどになり、募集要項でよく見かける金額になっています。
この金額をどう捉えるかは人や環境次第ですが、東京で働いていたわたしからすると、収入は約半分になってしまっていて少ないと言えます。
実際めっちゃきつくない?
収入少なくない?
社会保険料などは、費用負担が少ない雇用型は委託型に比べて収入面でメリットが出てきます。
会計年度任用職員としての雇用のケースが多いですが、この場合は原則的に地方公務員法が適用されます。
委託型に比べて公務員としての側面が色濃くなりますので、ここが注意点になります。
公務員の場合、勤務状況をチェックされることになります。
そのため、地域おこし協力隊員も同様に勤務記録をつけることになるかと思います。
そして、休日や休憩時間なども一般の職員と同様に労働時間として管理されることになります。
個人事業主のように、自由に土日に働いたり平日休んだりということができません。
管理されたルールに則って行うことが必要になります。
まぁ会社員も普通にやってることなので、そんな大差はないかもしれません。
これはとても重要なポイントです。
前提として、地域おこし協力隊の副業の必要性について少し補足します。
・地域おこし協力隊の任期後は自分で食べていけるようにならければならない
・地域おこし協力隊の給料だけでは生計が立てられない場合がある
わたしも、地域おこし協力隊になってから毎月の収支を確認するようになりましたが、ぶっちゃけカツカツです。
生活のための副業をやったりしなければならない場合があったり、卒隊後の事業づくりのために副業でスキルを蓄えていったりする場合があります。
あと、シンプルに地域おこし協力隊をやりながら、自分で事業を作って起業する場合もありますよね。
地域おこし協力隊をやっている最中に、副業ができることはけっこう重要なのです。
会計年度任用職員の場合は、地方公務員法が適用されることは先ほどご紹介しました。
その中でも地方公務員法第38条の内容が、副業禁止に関わってきます。
(営利企業への従事等の制限)
総務省|地域おこし協力隊の受入れに関する手引き
第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的と
する私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とす
る会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体において
は、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得て
いかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占
める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでな
い。
一応法律上はこうなっていますが、総務省も地域おこし協力隊については、弾力的に運用するように手引き上に記載してくれています。
なのでお国としては”副業禁止”とまでは言っていません。
ただ、地域おこし協力隊を運用する自治体によって、この“弾力的な運用”にグラデーションがでてきます。
・届け出を出せばだいたい大丈夫も場合
・届け出を出してもNGといわれる場合
・全く副業をさせてもらえない場合
新潟県の地域おこし協力隊の友人は雇用型だけど、担当者が自由にさせてくれているそうなので自由に副業しているみたいですよ。
続いて、雇用関係がない委託型の地域おこし協力隊のメリット・デメリットをみていきましょう。
委託型の場合、個人事業主として地域おこし協力隊の活動をするケースが多いです。
この場合、業務委託契約の記載の中に特別な記載がなければ副業も自由にしてよいですし、どんな働き方(いつ起きていつ休んでもいい)でも問題ありません。
やることをやってればそれでOK!
って感じだね。
・副業の制限がない
・自由な働き方のスタイル
・社会保険の負担が大きい
・役所内に居場所(固定席)がない
「地域おこし協力隊の仕事」と「副業」については、よく語られるテーマです。
雇用関係がない委託型の場合、長年協力隊の運用をしている自治体側では副業に対してかなり柔軟であり、好意的です。
地域おこし協力隊に着任してくれてありがとう
3年後の定住を見据えて副業はガンガンしてください。
わかりました!
頑張ります!
これは、わたしが地域おこし協力隊に着任して、役所内の会議室でもろもろのオリエンテーションを受けた時のやりとりです。
副業の可否については、しっかり確認しておきたいと思って質問を用意していたのですが、先回りしてあっぴろげに回答されて、正直驚きました。
わたしの受け入れ先自治体については、協力隊運用歴もそこそこ長くなっており、副業においても寛容な印象でした。
わたし自身、3年間で起業する気でいました。
地域おこし協力隊の本業をやりながらも、ガッツリと副業から複業へシフトするつもりでしたので、この委託型の方が好都合でした。
追記:地域おこし協力隊の任期が2年目になりまして、一部追記しました↓
着任して1年目から、地域おこし協力隊期間中にガッツリ副業しましたよ~
主にライターとして仕事を受託したり、法人向け資料制作をしています。
個人事業主として活動をするため、地域おこし協力隊の活動における仕事もかなり自由度が高いです。
わたしの業務内容としては、空き家の活用やWebによる地域活性化に関する活動を自分で定義して仕事をしています。
なので、Webサイトの作成やコンテンツ制作の際はPC1台あればいいので、どこで仕事をしても問題ありません。
せっかく東京のコンクリートジャングルから抜け出したので、海で仕事をしたりしていましたよ
続いて、個人事業主的な働き方の悪い面について触れていきます。
1番のデメリットはこの社会保険の負担が大きいですね。
これは脱サラ1年目と地域おこし協力隊1年目が重なった時かなり痛感しました。
人によっては…ですが一応こちらもデメリットとして掲載しておきます。
会社員であれば働く場所に自分のオフィスがあって、そこに自分のデスクとPCが置いてあるのが一般的なワークスペースだと思います。
でも個人事業主としての活動の場合、基本的にはオフィスや事務所がなく、自分の居場所(固定席)というものがありません。
居場所(固定席)がないということそのものがデメリットというよりも、オフィスや自席がないことによってコミュニケーション不足になりやすいのがデメリットと言い換えることができます。
会社であれば自分のデスクの周りに先輩や上司がすぐ近くにいて、わからないことなどを気軽にぱっと聞けるような環境があります。
でも、委託型の地域おこし協力隊ではその環境がないんですね。
自分で考えて行動したり、能動的に質疑をすることが必要です。
わたしの場合は自分で考えた仕事をやっていますし、そもそも地域に入り浸って空き家を片付けたり、自宅のデスクでPC作業をしている方が捗るので、自分の固定席がないこと自体は実はデメリットになっていません。
“家だと集中できない”という方も実はこれがデメリットになるかもしれません
これまでの自分の働き方を振り返ってみて、どんな働き方ならパフォーマンスが発揮できるか、もしくはどんな働き方にしていきたいとかを考えて選択するのがいいと思います。
私の場合は副業をガッツリするつもりだったので委託型でよかった!
オラオラ
しっかり稼げよ低所得者~
- 地域おこし協力隊は【雇用型】と【委託型】の2つに大別
- 雇用型は「会計年度任用職員≒公務員」
→地方公務員法にしばられたりするけれど、社会保険は負担が少ない - 委託型は「個人事業主」
→業務委託契約書の内容次第だが、働き方や副業の自由度が高い - 副業をガッツリするなら委託型がオススメ!
いかがだったでしょうか。
地域おこし協力隊の契約形態の違いとメリット・デメリットについて理解が進んだでしょうか?
本内容がこれから移住をされる方、地域おこし協力隊を目指される方の参考になれば幸いです。
地域おこし協力隊の収入だけでは正直足りない人もいると思います。
独身であれば十分ですが、家族がいる場合は副業をしておかないとなかなか厳しいかもしれませんね。
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