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こんにちわ!
ラジオパーソナリティのこばだんなです!
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本放送のトークテーマはこちら!
開業までの道のりは遠い!テントサウナは「建築基準法上の建築物に相当するか」
・建築確認申請等の手引きに解釈が記載してあった
「建築物として取り扱う膜構造の範囲」
→建築物になるもの:軽微なテント工作物以外
→軽微なテント工作物とは?
① テント製の巻き上げ、軒出し
② キャンプ用テント、運動会用テント等の一時的な使用を目的としたもの
③ 移動可能な温室、キャスター付きテント
④ 移動可能で、かつ開放性が高く、居住、執務、作業、集会、娯楽、物品の陳列・保管その他の屋内的用途に使用することを目的としないもの
・今回テントサウナの取り扱いは運用次第であるが
②キャンプ用テント等の一時的な使用を目的としたもの
に相当するかも
・「一時的使用」とは
→具体的な定義の記載はないため各都道府県の担当者の解釈次第
今回は1泊2日程度なら全く問題ない
使用の都度設営・撤去するなら期間の定めに関わらず問題ない
★条例や規則には実用的な運用レベルに落とし込んだ際には
多義的な解釈をすることができるため、担当者の認識に左右される
各都道府県によってハードルが変わって来る
こちらのnote記事に整理して書いています。
https://note.com/kobayashitaiin/n/n61fb779900b9
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